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もし離婚が成立した場合、共用資産である持ち家は売却で現金化し等分することが推奨されます。その際に注意しておく必要があるのが、財産分与のタイミングです。仮に離縁前だと"贈与"と解釈されて片方の伴侶に贈与税が請求されてしまうのです。これが離縁後であれば"財産分与"と解釈されて控除が適用されて税金がゼロ円になり、その分離縁後の生活資金に充てられるためより安心です。

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