不動産売却時の税金(7)

query_builder 2022/06/12
土地不動産買取不動産仲介
2022-05-03 131335

【マイホームを売却して譲渡損失が出た場合(つづき)】

土地や建物、マンションなどのマイホームを売却をした年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていて譲渡損失が出た場合、

次の2つの特例により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算して節税をすることが可能です。

また、その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年の所得から繰り越し控除をすることが可能です。(ただし、その年の合計所得が3000万円を超える年を除きます。)


①売却して新たにマイホームを買い換える場合の特例

土地や建物、マンションなどのマイホームを売却した年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、その年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高があるなどの一定の要件に該当する場合には、売却したマイホームの譲渡損失の金額の金額について、損益通算及び繰り越し控除をすることができます。

②新たにマイホームを買い換えない場合の特例

土地や建物、マンションなどのマイホーム売却し、その譲渡契約日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売却したなどの一定の要件に該当する場合には、そのマイホーム売却の譲渡損失の金額について、損益通算及び繰り越し控除をすることができます。

(ただし、住宅ローン残高から、マイホームの譲渡所得の金額を控除した残額が限度となります。)


上記特例の要件をまとめると以下のようになります。

①、②ともに、売却したマイホームの所有期間は、売却した年の1月1日現在現在で5年を超えるものであること。また、繰り越し控除をする場合は、その年の合計所得金額が3000万円以下であること。

住宅ローン残高は、②の場合は必要となります。

以上

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株式会社スマイリッシュ-エステート

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