不動産売却時の税金(4)

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土地戸建て不動産買取
2022-05-03 131335

【不動産売却時に譲渡益がある場合の特例①】

マイホームなどを売約し譲渡(利)益がある場合は、特別控除の特例があります。

自分が居住していた家と土地やマンションを売却した時や以前に住んでいた家と土地、マンションを住まなくなってから3年後の12月31日までに売却した時など、一定の要件を満たす場合には次の特例が受けられます。

(3000万円の特別控除の特例)

これまでご紹介しました長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、一定のものについては、課税譲渡所得金額を計算する上で最高3000万円を控除することが可能となります。

計算式は以下のようになります。

『譲渡所得ー特別控除(3000万円)=課税譲渡所得金額』

*譲渡所得は、譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)となります。


(例)売却価格:5000万円、取得費用:1000万円、

   譲渡費用:200万円の場合

上記3000万円控除が受けられる場合

5000万円ー(1000万円+200万円)ー3000万円

800万円(課税所得)

(注)譲渡所得が3000万円に満たない場合は、この特別控除額

   は譲渡所得の金額が上限となります。3000万円を控除した

   時点でマイナスとなってもそのマイナス分は控除の対象とは

   なりません。

(短期譲渡所得の場合)

①800万円×30%=240万円(所得税)

②800万円×9%=72万円(住民税)

①+②=312万円=納税額となります。

(長期譲渡所得の場合)

①800万円×15%=125万円(所得税)

②800万円×5%=40万円(住民税)

①+②=165万円=納税額となります。

   

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