不動産売却後の確定申告(1)

query_builder 2022/06/20
土地戸建て不動産買取
2022-05-03 131604

土地や建物、マンションなどの不動産を売却して、損失が出たときは確定申告の義務はありませんが、一定の要件を満たせば、税金の還付を受けれる場合もございますので、不動産を売却した時の確定申告の仕方や必要書類などをご紹介して参ります。

土地や建物、マンションなどの不動産を売却して利益(譲渡益という)が出た場合は、その翌年の2月16日~3月15日の間に、住民票を置いている市町村の管轄税務署に確定申告をする必要があります。(最近は、コロナ渦において、期間が延長となっています。)

サラリーマンで給与所得のみの方は、会社が源泉徴収してまとめて納税しているため、わざわざ確定申告をする必要がないので、あまり馴染みがないかと思われます。医療費控除や住宅ローン減税の届け出くらいでしょうか。

土地や建物、マンションなどを売却して得られた譲渡益は、給与所得とは別の『譲渡所得』として扱われるため、給与所得とは別に、自分で計算して確定申告をし、税金を納税する義務がございます。これを『分離課税』と言います。

給与所得などの所得に対する課税を『総合課税』と言い、不動産の譲渡所得など、個別に計算するものを『分離課税』と言います。

『総合課税』の対象になるのへ、一般的な給与所得、事業所得、一時所得、雑所得、不動産や株式を除く譲渡所得などがあります。

これらの総合課税にあたる所得はすべてまとめて計算し、その合計所得が高くなるほど税金が高くなる『累進課税制度』が用いられます。

それに対し、分離課税は、総合課税とは別に計算し、総合課税の所得の多い少ないに関係なく同じ税率が適用されます。

この『分離課税』の対象になるのは、不動産や株の売却による譲渡所得や、退職所得、山林所得がございます。

(つづく)

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株式会社スマイリッシュ-エステート

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