不動産売却時の税金(5)

query_builder 2022/05/13
土地不動産買取不動産仲介
2022-05-03 131451

【不動産売却時に譲渡益がある場合の特例②】

まずは、前回ご紹介しました居住用財産

の3000万円控除特例の補足を致します。

譲渡所得税の税率において、短期譲渡所得(取得5年以下)と長期譲渡所得(取得5年超)の税額計算例を紹介しました。

今回は、この税率において、さらなる『軽減税率の特例』をご紹介します。

マイホーム(家や土地、マンション等)を売約した年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、前回ご紹介した3000万円の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、次のとおりの軽減された税率で税額を計算することが可能となります。『軽減税率の特例』と言います。

課税長期所得金額に対し、

6000万円までの部分⇒所得税が10%、住民税をが4%

6000万円を超える部分⇒所得税が15%、住民税が5%

となります。

(注)確定申告の際には、所得税とあわせて以下の復興特別所得税を

   申告・納付することになります。


【不動産売却時に譲渡益がある場合の特例③】

マイホーム(土地付き建物やマンションを売却した年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買い換え(交換)をした場合、以下のような一定の要件に該当する場合、売却時の譲渡益から買い換えに要した費用を控除できる『買い換え(交換)特例』を利用できます。

(要件)

①譲渡価格が1億円以下であること。

②売却した年の1月1日現在で、所有期間が10年以上であること。

(注意)

ただし、前述の3000万円特別控除の特例や軽減税率の特例と併せて利用することはできませんので、どちらも使用できる場合は、どちらを選択した方が有効的か比較して選択するとよいかと思います。

以上


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株式会社スマイリッシュ-エステート

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