不動産売却後の確定申告(2)

query_builder 2022/06/24
土地不動産買取不動産仲介
2022-05-03 131451

分離課税される不動産売却における譲渡所得は、その所有期間によって税率が異なります。

■所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)

 所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%

 =合計39.63%

■所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)

 所得税15%+住民税9%+復興特別所得税0.315%

 =合計20.315%

の税率となります。

土地や建物、マンションなどの不動産の売却で確定申告が必要な場合は、その売却によって利益(譲渡益)が発生した時です。

譲渡益とは、その売却代金から取得費や諸経費などを差し引いた後、プラスの利益が発生した場合です。

つまり、実際に受け取った金額で判断するのではなく、売却代金(収入)から経費や各種控除を差し引いた額がプラスとなった場合です。

譲渡益は、その譲渡益に応じた「譲渡所得税」を確定申告にて納税します。

逆に、売却代金から取得費や諸経費、控除などを差し引いて譲渡益が発生しなかった場合は、課税譲渡所得が発生しないので、確定申告の必要はありません。

ただし、不動産売却で損益が発生した場合でも、居住用住宅であることなど一定の要件を満たせば損益通算や繰り越し控除が認められ、ほかの所得から赤字分を差し引いて税金の還付を受けられる可能性があります。

譲渡所得(売却益)の確定申告をする場合は、以下の書類が必要です。

①確定申告書B様式

 確定申告をする際に使用する書式で、AとBがありますが、分離課税 

 である譲渡所得の場合はBを使用します。

②譲渡所得の内訳書(確定申告付表兼計算明細書)

 売却した不動産に関する情報を記入します。譲渡所得金額を計算す  

 る根拠を示す役割も果たします。

(つづく)

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株式会社スマイリッシュ-エステート

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