不動産売却時の税金(1)

query_builder 2022/04/01
土地戸建て不動産仲介
南西①

『土地や建物の譲渡所得に対する税金』

土地や建物を売却し利益が出た場合は、その利益に対して税金が発生し、他の所得として計算します。

また、長期譲渡所得か短期譲渡所得か(その不動産の所有期間)によって、適用する税率が大きく異なるため、売却時期により発生する税金額が大きく異なるため注意が必要です。

土地や建物を売った時の税金は、分離課税と言って給与などの収入とは区別して計算します。ただ、確定申告の手続きは他の所得と一緒に行うこととなります。

分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地などの不動産の他、借地権や耕作権などの土地の上に存する権利も含みます。


『課税譲渡所得金額の計算』

一般的に、人が収益を手に入れると所得として税金がかかる対象になります。代表的なものは、サラリーマンに毎月支払われる給料が代表的なもので、他にも自営業者の事業所得や、所有する賃貸住宅(アパート等)から得る家賃収入、懸賞が当たった時の当選金など色々ございます。

不動産を売却した時には、手に入れた利益(売却益という)が【譲渡所得】としての課税対象となります。

間違えてはいけないのが、売却金額(いわば売り上げ金額)=売却益(利益)ではない、ということです。

【譲渡所得】はあくまでも、不動産などを売却したことによって、手元に残る利益ということになります。その不動産を手にいれた時の購入費用や、売却の際にかかった経費などを差し引く必要があります。

以上のことを計算式に表すと以下のようになります。


譲渡所得=譲渡価額(売れた金額)ー①取得費(買った時の価格)

     ー②譲渡費用(売り買いした時の諸経費)


①取得費

 売約した土地や建物を買い入れた時の購入代金(建物は減価償却費相当

 額を差し引きます。)や仲介手数料や登記費用などの合計額。

 *実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合や、購入時の価    

  額が不明(契約書等が手元に残っていない)の場合は、譲渡価額の5

  %相当額を取得費として計算することなります。

②譲渡費用

 1.仲介手数料 2.土地や建物を売却するために要した測量費

 3.貸家の売却に要した立ち退き料 4.土地を売却するために要した

 解体費用等


~次回は、実際の計算例や特別控除などを解説いたします。

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