不動産売却時の税金(2)

query_builder 2022/04/07
土地戸建て不動産買取
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前回は、不動産売却時に発生する譲渡所得の内容を説明させて頂きました。

譲渡所得の計算は、収入金額(契約金額)ー取得費ー譲渡費用(売約時の経費等)で求めます。

このようにして得た譲渡所得には、所得税と住民税が発生致します。

ちばみに、売約した不動産が買った時より値上がりしていたら、この譲渡所得がおおむねプラス収入となるが、値下がりして売却したら、「売却損」が出ることになります。この売却損のことを税金用語では「譲渡損失」と呼びます。

なお、取得費においての建物の購入代金や建築費は、築年数に応じた減価償却費相当分をマイナスして計算する必要があります。

また、相続した不動産で購入金額が不明な場合は、収入金額(売買契約金額)の5%分を取得費として扱うことができます。

それでは、このあと具体的な税金の計算となります。

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『譲渡所得税(住民税、所得税)』は、

その不動産を売却した時の所有期間が5年以下か5年超かで大きく税率が変わります。

その期間によって、5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」という区分に分けられます。

例えば、令和4年中に売却した場合は、その土地や建物の取得が平成28年12月31日以前であれば、「長期譲渡所得」に。平成29年1月1日以降であれば「短期譲渡所得」になります。

不動産の譲渡所得は、「分離課税」となっており、給与所得などと異なります。

また、給与所得や事業所得、一時所得などは1年分の所得を合計して税額を計算する「総合課税」となりますが、譲渡所得はこれらの所得とは切り離して計算します。

「譲渡所得税」の税率は以下のようになります。

■短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)

  39.63%=所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%

長期譲渡所得(所有期間が5年超の場合)

  20.315%=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%

次回は、実際の計算例とマイホーム売却時の各種特例を紹介します。

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