失敗しない不動産売却(9)

query_builder 2022/10/01
土地戸建て不動産買取
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【媒介契約とは】

媒介契約とは、不動産の売買や賃借などの契約成立のために、契約当事者とそれを仲介する不動産業者にて締結する契約のことです。(基本的に費用は発生しません。)

また、媒介そのもの意味としては、他人の不動産の売買や賃借などの成立のために尽力することを言います。

媒介契約を締結する宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作成し依頼者に提出します。

媒介契約には、以下の3つの形式があります。


(1)一般媒介契約

 依頼主(売主や貸主)が複数の宅建業者に重複して依頼が可能な媒介契約のことです。依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼することができ、また、自ら取引相手(顧客)を探して賃貸借契約や売買契約を締結することも可能です。

 一般媒介契約の場合、先に締結した宅建業者に対して、重複して依頼した他の宅建業者の存在を元の宅建業者に明示する義務がある「明示型」とその義務がない「非明示型」とがあります。

 依頼を受けた業者は、独占してその業務に従事することはできませんが、物件の情報を共有することが可能です。

(2)専任媒介契約

 依頼主(売主や貸主)が複数の宅建業者に重複して媒介業務を依頼することができない媒介契約のことです。ただし、依頼者は自分で取引き相手を探して取引をすることが可能です。

 依頼を受けた宅建業者は、依頼者が自ら取引相手を見つけてしまう可能性はありますが、一般媒介契約とは違い他の業者に契約業務を横取りされる可能性はありません。

 よって、売主にとっては、依頼した宅建業者が積極的に努力を惜しむことなく業務に従事してもらえる期待ができます。

 専任媒介契約を締結した宅建業者は、媒介契約締結から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録します。売主はその登録証を受理することとなります。また、その宅建業者は業務処理状況の報告を2週間に1度の割合で売主に報告する義務があります。

(3)専属専任媒介契約

 依頼者(売主や買主)が、他の宅建業者に重複して依頼ができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する顧客以外の人とは取引ができない媒介契約となります。

 依頼を受けた業者は、他業者に横取りされたり、依頼者が自分で顧客を見つける心配もないので、より積極的な努力が期待できます。

 依頼を受けた業者は、媒介契約日から5日以内にレインズへの登録を行い、1週間に1回のペースで業務状況報告を実施します。

 媒介契約の中では、最も丁寧な業務が要求されることになります。

(つづく)

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株式会社スマイリッシュ-エステート

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